中国人の寺購入に文化庁が動く|見えてきた法の穴

中国人の寺購入に文化庁が動く問題を象徴する歴史ある寺院と静かな境内、文化財保護の課題を表現したイメージ画像 政治制度と法律の仕組み

文化庁が中国人による寺院購入問題への対応を本格化させています。宗教法人の後継者不足や過疎化を背景に、活動実態のない寺院の法人格が売買に類似した形で狙われる事例が各地で報告されています。

宗教法人法は、代表役員の就任について国籍による制限を設けていません。この制度上の空白が、税制優遇を目当てにした法人格の不正利用と結び付きやすい構造を生んでいます。

この記事では、文化庁が公表している資料や国内外の報道をもとに、話題の背景、宗教法人法上の位置づけ、実際に起きたトラブル、相談できる公式窓口までを整理します。制度の枠組みを知っておくと、関連するニュースの背景も理解しやすくなります。

中国人による寺院購入が話題になっている背景

近年、中国のソーシャルメディア上で日本の寺院売買を呼びかける投稿が増えており、文化庁も宗教法人格の不正利用として注意を呼びかけています。ここでは、話題の背景にある寺院側の事情と統計を整理します。

中国のSNSで広がる寺院売買の宣伝

中国国内のSNSでは、数年前から「数百万元で歴史ある日本の寺院が購入できる」といった投稿が目立つようになりました。日本移住の手段として寺院購入を紹介する広告も見られます。

こうした投稿の多くは、仲介業者が運営するサイトへの誘導を目的としています。物件情報には、土地付きの寺院や重要文化財を含む案件など、価格帯もさまざまなものが並んでいます。

ただし、これらの広告表示が実際の取引成立を意味するとは限りません。取引の実態については、文化庁や警察による確認が必要な段階のものも含まれます。日本の不動産事業の専門家からは、こうした購入話について投資詐欺に当たるとの指摘も出ています。

購入の対象となりやすい不活動宗教法人とは

文化庁が定義する不活動宗教法人とは、宗教法人として設立されながら、事実上宗教活動を停止し、法人格だけが残っている団体を指します。文化庁の調査では、2025年末時点で5286法人が確認されています。

不活動宗教法人は、連絡先が不明であったり、備付け書類が長期間提出されていなかったりする点で判別されます。所轄庁が実態を把握できないまま放置されるケースも少なくありません。

こうした法人は、宗教活動を目的としない第三者にとって、法人格だけを取得しやすい対象になりやすいと指摘されています。

地方の寺院で後継者不足が進む理由

寺院の多くは、地方の人口減少と少子高齢化の影響を受けています。文化庁の調査でも、約8割の法人が人口減少による経営への影響を訴えています。

檀家の減少は、寺院の主な収入源である寄付やお布施の減少に直結します。後継者となる僧侶が見つからないまま、住職不在の状態が続く寺院も増えています。

維持費や修繕費を工面できず、売却や解散を検討せざるを得ない寺院が出てくる背景には、こうした構造的な事情があります。都市部への人口集中も、地方寺院の経営を一層厳しくしています。

売買に類似した取引が指摘される主な目的

報道では、購入側の主な目的として、資産の海外移転や、宗教法人に認められる税制上の優遇措置の活用があるとされています。

宗教法人は、お布施など宗教活動に伴う収入について、通常の法人よりも有利な税務上の扱いを受けられる場合があります。この点が、売買に類似した取引を呼び込む一因になっているとされます。

ただし、宗教活動を継続する意思のない第三者が法人格だけを取得する行為は、宗教法人法が想定する制度の趣旨に沿うものではありません。

文化庁の資料や報道からわかる主な数値です。
・宗教法人の総数(令和6年12月31日時点) 178,537法人
・不活動宗教法人の確認数(2024年末時点、報道による) 約5,019法人
・不活動宗教法人の確認数(2025年末時点) 5,286法人
・不活動宗教法人の多くは仏教系の寺院とされています

Q1. 日本の寺院を中国人が購入しているという話は事実ですか。

A1. 中国のSNS上で寺院購入をうたう投稿が確認されており、文化庁も宗教法人格の不正利用の可能性があるとして注意を呼びかけています。個別の取引すべてが成立しているとは限りません。

Q2. なぜ寺院が売買の対象になりやすいのですか。

A2. 後継者不足や檀家の減少により活動を停止した不活動宗教法人が増えており、法人格だけを取得しやすい対象になっていると指摘されています。

  • 中国のSNSでは寺院購入を呼びかける投稿が確認されています
  • 活動実態のない不活動宗教法人が5000法人を超えています
  • 背景には地方寺院の後継者不足と檀家の減少があります
  • 目的として資産移転や税制優遇の活用が指摘されています

宗教法人法における宗教法人売買の位置づけ

宗教法人格は、株式会社の株式のように自由に売買できる仕組みではありません。ここでは、宗教法人法が定める代表役員の要件と、実際に指摘されている取得方法の関係を整理します。

宗教法人格は本来売買できる仕組みではない

宗教法人法は、教義をひろめ、儀式行事を行い、信者を教化育成することを目的とする団体が、都道府県知事などの認証を受けて法人格を取得する制度です。

法人の設立には、宗教団体としての活動実態について、教義の内容や信者数などを含めた審査が行われます。設立までにおおむね数年単位の期間を要するとされています。

宗教法人法は、宗教活動以外の目的で法人格を利用する事態をそもそも想定していません。法人格そのものを対価と引き換えに譲り渡す仕組みは、制度上用意されていません。

代表役員の地位を通じた実質的な法人取得の手口

実際に報じられている取引の多くは、法人そのものの売買ではなく、代表役員や責任役員といった法人内の地位を、寄付などの名目で金銭と引き換えに得る形をとっています。

代表役員は宗教法人を代表し、契約締結など日常的な業務を執行する権限を持ちます。この地位を得ることで、法人の運営に対して実質的な影響力を及ぼせるようになります。

文化庁は、こうした取引を宗教法人の売買に類似した行為と位置づけ、法の目的に合致しないものとして注意を呼びかけています。

外国籍の人が代表役員になることを禁じる規定はない

宗教法人法には、代表役員の就任について国籍による制限を設ける規定がありません。宗教団体や個々の宗教法人の規則で別段の定めがない限り、外国籍の人も代表役員に就任できます。

この点は、経済安全保障の観点から土地取得などに一定の規制が設けられている分野とは異なります。宗教法人制度は、信教の自由を保障する観点から、法人の自主性を尊重する設計になっています。

結果として、国籍を理由に代表役員への就任を一律に制限する仕組みは、現行の宗教法人法には存在しません。

経営管理ビザなど在留資格との関係

外国人が日本で事業を営む場合、多くは経営管理という在留資格の取得を検討します。しかし、この資格は営利活動を目的とするため、寄付などを主な収入源とする宗教法人の運営は対象になりにくいとされています。

そのため、代表役員に就任する外国人が、どのような在留資格や滞在形態で活動しているかは、案件ごとに事情が異なります。この点について、統一的な公式集計は公表されていません。

在留資格の要件は出入国在留管理庁が所管しており、個別の資格該当性については同庁が公表する情報で確認する必要があります。

項目宗教法人法上の位置づけ
法人格の売買制度上想定されておらず、直接の売買はできません
代表役員の地位の取得寄付等の名目で得る取引が売買に類似した行為として問題視されています
代表役員の国籍要件宗教法人法上、国籍による制限は設けられていません
設立時の審査活動実態について所轄庁の審査があり、数年単位の期間を要するとされています

寺院の代表役員や檀家として、法人格の取得話を持ちかけられた場合には、まず所轄庁である都道府県の宗教法人事務担当窓口に法人の登記状況や活動実態を確認するとよいでしょう。

登記事項証明書は法務局で取得でき、現在の代表役員や責任役員の氏名を確認できます。不審な変更が過去にないかをあわせて確認しておくと安心です。

  • 宗教法人格そのものを売買する仕組みは制度上存在しません
  • 代表役員の地位を得る取引が問題視されています
  • 国籍による就任制限は宗教法人法にありません
  • 経営管理ビザは宗教法人の運営に適用されにくいとされます

文化庁が進める不正利用対策

中国人の寺購入に文化庁が動く問題と法制度の課題や文化財保護を巡る議論を表すイメージ画像

文化庁は、宗教法人格の不正利用を防ぐため、不活動宗教法人の実態把握や、関係業界への注意喚起を進めています。ここでは、これまでの主な取り組みを時系列で整理します。

不活動宗教法人の実態把握と整理の仕組み

文化庁は、令和5年に不活動宗教法人の判断基準を明確化し、対策マニュアルを改訂しました。連絡先が不明な法人や、備付け書類を提出しない法人を対象に、都道府県が実態把握を進めています。

実態把握の結果、不活動宗教法人と判断された法人については、活動再開の働きかけのほか、合併、任意解散、解散命令請求といった手続きによる整理が進められます。

解散命令の請求は裁判所に対して行われ、宗教法人法に定める事由に該当するかどうかが審査されます。

士業・宅建業者・M&A事業者への注意喚起

文化庁は、宗教法人の売買に類似した取引が広がらないよう、日本弁護士連合会や日本司法書士会連合会、日本税理士会連合会など各士業団体に対して、協力依頼を発出しています。

不動産取引に関わる宅地建物取引業者や、M&A支援事業者、M&Aファイナンシャルアドバイザー団体に対しても、同様の周知・注意喚起が行われています。

通信事業者に対しては、こうした取引を呼びかけるインターネット上のサイトについて、違法行為の助長を防ぐための協力が求められています。

令和8年7月の検討会で示された対策の骨子案

2026年7月31日に開かれた文化庁の検討会では、不正利用防止に向けた対策の骨子案が示されました。文化庁に情報提供窓口を設け、都道府県や警察との情報共有を強化する方針です。

骨子案には、解散命令請求の手続きを円滑にするため、宗教法人格の不正利用に当たるかどうかの判断基準を示す方針も盛り込まれています。関連するガイドラインは、年内の策定が予定されています。

あわせて、文化庁が登記変更などの情報を一元的に収集し、都道府県に定期的に共有する取り組みも進められる見通しです。

解散命令請求という最終手段

不活動宗教法人のうち、活動再開の見込みがなく、合併や任意解散の手続きも進まない法人については、所轄庁が裁判所に解散命令を請求する場合があります。

解散命令が確定すると、法人は清算手続きに入ります。過去には、旧統一教会に対する解散命令のように、社会的な注目を集めた事例もあります。

ただし、解散命令はあくまで法定の事由に該当する場合の最終的な手段であり、文化庁はまず実態把握と自主的な整理を優先する姿勢を示しています。

文化庁の主な対策の流れです。
・令和5年 不活動宗教法人の判断基準を明確化し、対策マニュアルを改訂
・令和7年以降 士業団体や宅地建物取引業者への協力依頼を順次発出
・令和8年7月 不正利用防止に向けた対策の骨子案を検討会で提示
・令和8年内 判断基準を含むガイドラインの策定を予定

Q1. 文化庁の相談窓口には誰でも情報提供できますか。

A1. 文化庁は宗教法人の売買に類似した行為に関する情報提供窓口を設けており、士業や事業者に限らず、気付いた人からの情報提供を受け付けています。

Q2. ガイドラインができると何が変わりますか。

A2. 宗教法人格の不正利用に当たるかどうかの判断基準が明確になり、解散命令請求の手続きが円滑に進みやすくなると見込まれています。

  • 令和5年に不活動宗教法人の判断基準が明確化されました
  • 士業団体や宅建業者への注意喚起が進んでいます
  • 令和8年7月に対策の骨子案が示されました
  • 最終手段として解散命令請求の仕組みがあります

実際に起きたトラブル事例とリスク

宗教法人格の不正利用をめぐっては、実際に警察が捜査に乗り出した事例も報告されています。ここでは、公表されている事例と、指摘されているリスクを整理します。

京都府警が摘発した議事録偽造事件

2024年7月、京都府警は、活動実態のない宗教法人の代表役員登記を不正に変更したとして、元司法書士や会社役員ら3人を有印私文書偽造・同行使の疑いで逮捕しました。

捜査によると、開催されていない責任役員会の議事録を偽造し、京都地方法務局に変更登記の申請書類を提出したとされています。法人の登記上の所在地には、かつて寺院がありましたが、事件当時は駐車場になっていました。

京都府警は、税制優遇措置のある宗教法人を売買する目的があったとみて捜査を進めていました。なお、この事件はその後、関係者が不起訴処分となっています。

檀家や地域住民とのトラブルに発展するケース

報道では、購入した寺院を民泊や納骨堂に転用しようとする動きや、地域の檀家に無断で本尊や墓石を撤去したとされる事例も伝えられています。

こうしたケースでは、地域社会の理解を得られないまま運営方針が変わることで、檀家や近隣住民との間に摩擦が生じやすくなります。

宗教法人の重要な財産処分には、責任役員会の議決など法律上の手続きが必要です。手続きを経ない運営変更は、後にトラブルの原因となる場合があります。行政や警察への相談に発展した事例も報じられています。

脱税・資金洗浄に悪用されるリスク

宗教法人は、お布施など宗教活動に伴う収入について税制上の優遇を受けられる場合があり、この仕組みが不正に利用されるおそれがあると指摘されています。

FATF(金融活動作業部会)の対日相互審査でも、宗教法人を含む非営利団体が、気付かないうちにテロ資金供与に巻き込まれる可能性が指摘されています。

文化庁は、こうしたリスクを踏まえ、財務省が作成したテロ資金供与対策のリーフレットなどを通じて、宗教法人関係者への周知を進めています。

購入後に発覚する法人運営上の制約

経営管理ビザは営利活動を前提とする在留資格であり、寄付収入が中心の宗教法人の運営には適用されにくいとされています。

また、宗教法人の不正な運営や取引は、警察や税務当局の監視対象になりやすく、想定していた税制優遇を受けられないまま、維持費だけがかさむ結果になる場合もあります。

地域社会になじめないまま運営が行き詰まるリスクも指摘されており、法人取得そのものが目的化した取引には、こうした不確実性が伴います。

時期できごと
2023年11月京都市内の宗教法人で、開催されていない責任役員会の議事録が偽造されたとされる
2024年7月京都府警が元司法書士ら3人を有印私文書偽造・同行使の疑いで逮捕
2024年8月関係者が不起訴処分となったと報じられる
2025年以降文化庁が士業団体・不動産業者などへの注意喚起を順次拡大

Q1. この事件の関係者は中国人でしたか。

A1. 京都府警の発表では、逮捕された3人はいずれも国内在住者とされており、国籍を問わず起こり得る手口であることを示す事例です。

Q2. 同じような被害を防ぐにはどうすればよいですか。

A2. 登記事項証明書で代表役員の変更履歴を確認し、不審な点があれば所轄庁や警察に早めに相談することが有効です。

  • 京都府警が議事録偽造事件で3人を逮捕しました
  • 檀家や地域住民とのトラブルも報告されています
  • 脱税や資金洗浄に悪用されるリスクが指摘されています
  • 経営管理ビザは宗教法人の運営に適用されにくいとされます

寺院関係者や購入希望者が注意すべきポイント

ここまでの内容を踏まえ、寺院の関係者や、制度について正確に知りたい人が確認しておきたいポイントと、相談できる公式窓口を整理します。

寺院関係者が不正利用の勧誘を受けた場合の相談先

寺院の代表役員や責任役員が、法人の地位を譲るよう持ちかけられた場合には、まず包括宗教法人や所轄庁に相談することが大切です。

文化庁は、宗教法人の売買に類似した行為に関する情報提供窓口を設けています。公益財団法人日本宗教連盟も、不活動宗教法人対策窓口として相談を受け付けています。

法人としての意思決定ができなくなる前に相談しておくと、任意解散や活動再開など、法人の実情に応じた対応を検討しやすくなります。

税制優遇をうたう売買話への注意点

節税や税制優遇を強調する宗教法人の譲渡話には、慎重な確認が必要です。宗教法人法は、宗教活動以外の目的で法人格を取得する行為を想定していません。

士業や仲介業者を名乗る相手から声をかけられた場合でも、その業者が文化庁の注意喚起の対象となっていないか、団体名で確認しておくとよいでしょう。

不自然に高額な謝礼や、短期間での契約締結を迫る話には、特に注意が必要です。契約を急がされたときほど、一度立ち止まって専門家に相談する姿勢が役立ちます。

制度の最新情報を確認できる公式窓口

宗教法人制度に関する最新情報は、文化庁の宗教法人と宗務行政のページで随時更新されています。ガイドラインの策定状況もあわせて公表される見通しです。

個別の登記内容は法務局、在留資格に関する制度は出入国在留管理庁が所管しています。制度の詳細は、それぞれの公式窓口で確認できます。

不活動宗教法人の状況や対策会議の資料も、文化庁のサイトで公開されています。継続的に確認しておくと、制度の変化を把握しやすくなります。

※最新情報は文化庁公式サイトの宗教法人と宗務行政のページでご確認ください。

今後の法整備・ガイドラインの動向

文化庁は、令和8年内をめどに、宗教法人格の不正利用に当たるかどうかの判断基準を含むガイドラインを策定する方針を示しています。

解散命令請求の手続きを円滑にする仕組みや、都道府県・警察との情報共有の強化も、あわせて検討されています。

制度の見直しは今後も続く可能性があるため、寺院関係者や制度を調べている人は、公式発表を継続的に確認しておくと安心です。国会での議論や関連法令の改正動向にも注目が集まっています。

主な相談・情報提供窓口です。
・文化庁 宗教法人の売買に類似した行為に関する情報提供窓口
・公益財団法人日本宗教連盟 不活動宗教法人対策窓口
・法務局 登記事項証明書の確認窓口
・出入国在留管理庁 在留資格に関する制度の確認窓口

今日から確認できることとして、まず法務局で対象法人の登記事項証明書を取得し、代表役員の氏名と変更履歴を確認する方法があります。

次に、文化庁の公式サイトで最新の注意喚起内容を確認し、不審な勧誘の手口と照らし合わせておくと、判断の助けになります。

  • 不審な勧誘を受けたら所轄庁や日本宗教連盟に相談しましょう
  • 税制優遇をうたう売買話には慎重な確認が必要です
  • 最新情報は文化庁公式サイトで確認できます
  • 令和8年内にガイドラインが策定される見通しです

まとめ

中国人による寺院購入という切り口で語られることが多い問題ですが、実態は、後継者不足で活動を停止した宗教法人の法人格が、国籍を問わず不正利用の対象になりやすいという制度上の課題です。

気になる法人や取引話に出会った場合は、法務局で登記状況を確認したうえで、文化庁や所轄庁、日本宗教連盟の窓口に早めに相談してみてください。

制度は今後も見直しが続く分野です。ニュースの見出しだけで判断せず、公式情報を確認しながら、落ち着いて状況を見極めていきましょう。

本記事の内容は執筆時点の公的情報をもとに整理したものです。制度・法令・人事等は変更される場合があるため、最新情報は各公式サイトでご確認ください。

当ブログの主な情報源

完了